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<第6号議案> 定款一部変更の件(1)
【提案の内容】
第1章に以下の条を新設する
(役員報酬等の個別開示)
第6条 個人別の役員報酬及び賞与の金額を事業年度毎に公表する。
(以下の各条数については1条ずつ繰り下げる)
【提案理由】
当社は、一昨年の株主総会において、取締役の月額報酬を7千万円以内から7千5百万円以内、監査役の月額報酬を1千5百万円以内から2千万円以内に引き上げた。また、昨年は取締役賞与を年額1億4千万円以内に変更した。取締役の員数は18名から14名に減ったため、一人当たりの報酬額の上限は大幅に増えた一方、執行役員制度の導入により、役員一人一人の責任と役割が分かりやすくなった。
しかし、個々の役員の報酬額については株主にも公表されておらず、会社への貢献度に相応する適切な額であるかどうかの判断ができない。
同様の議案に対しては、昨年26%を超える株主の賛同を得ている。また、ネット上の世論調査でも、6割以上が上場企業の取締役報酬額の個別開示を求めているという結果を示すものもある。当社のような地域独占の公益企業は、これらの声を真摯に受け止めるべきであり、それにより投資家や社会からの信用度も一層増すものと考える。
<第7号議案> 定款一部変更の件(2)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第7章 再生可能エネルギー利用目標
第47条 本会社が供給する電力について、2030年までにその25%以上を再生可能エネルギー起源のものにする。
【提案理由】
地球温暖化による被害を受忍可能な範囲内に抑えるためには、今後30〜40年間に世界全体の二酸化炭素排出量を現状より半減させることが必要とされている。その場合、日本は現状より少なくとも80%は削減しなくてはならない。
二酸化炭素の主要な排出元である電力会社に課せられた責任は重大である。ところが当社は、2006年度の二酸化炭素排出量が1990年度比40%増になっている。まことに恥ずかしい限りである。
この惨憺たる実績の反省の上に立って、不退転の決意をもって二酸化炭素排出削減に取り組むために、あえて具体的目標を定款に掲げることを提案するものである。
ちなみにドイツ政府は、電力に占める再生可能エネルギーの割合を、2020年には27%に、2030年には45%にするという目標を掲げている。これに比べると、提案している当社の目標はごく控え目なものである。
<第8号議案> 定款一部変更の件(3)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第8章 安全性の確保
第48条 安全性の確保が保証できない発電施設は廃止する。
【提案理由】
2007年7月、新潟県中越沖地震により設計時の想定を大幅に上回る揺れにさらされ柏崎刈羽原発7基が被災した。機械の破損・変形1,127件、建物のひび・剥離等920件、水漏れ531件等、惨憺たるありさまである。最大の課題は、なぜ活断層が検出できなかったのか、そしてなぜ耐震設計基準をこれ程まで超える地震動が発生したのかである。同原発は直下まで断層が延び、震源域に建設したことが判明。原発の耐震安全性と国の安全審査の欠陥が明らかになった。
当社の浜岡原発もまた、想定東海地震の震源域に建つ。地震の規模はマグニチュード8.0以上、中越沖地震(マグニチュード6.8)の60倍以上と想定され、発生確率も突出して高い。柏崎刈羽原発を遥かに超える揺れに襲われることは間違いなく、強い揺れが続く時間も約10倍、2分前後続くといわれる。運転員がその揺れの中で無事操作できる保証もない。自然への無謀な挑戦は避けるべきである。
<第9号議案> 定款一部変更の件(4)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第9章 プルサーマルの凍結
第49条 当社は、使用済みMOX燃料の再利用が実用化されるまで、プルサーマルの実施を凍結する。
【提案理由】
海外で行われているプルサーマルは核防護上の理由から抽出済みプルトニウムの在庫処理が主たる目的で、早晩終わる。また使用済みMOX燃料の再利用は技術的にも経済的にもメリットがないためまだどこでも実用化されていない。
当社においても英仏へ再処理委託した抽出済みプルトニウム3.5トンの在庫があり、まず2010年の開始に向けて仏でMOX燃料を加工中である。その使用済みMOX燃料については浜岡原発に保管することが決まっているのみで再利用予定はやはり存在しないから、エネルギー問題の解決という宣伝は株主や消費者を欺くものである。
その上浜岡原発においては東海地震が切迫するとされており、いつ柏崎刈羽原発のようにならないとも限らない。巨大地震により再起不能となれば、加工契約したMOX燃料の使用は立ち行かなくなり、プルサーマル計画は頓挫する。
このように未熟で経営的にも危険なプルサーマル計画は株主として認められない。
<第10号議案> 定款一部変更の件(5)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第10章 使用済み核燃料再処理
第50条 当社は、経営リスクを回避するため再処理を中止する。
【提案理由】
当社は、日本原燃(株)と六ヶ所再処理工場での使用済み核燃料の再処理契約を結んでいるが、この再処理事業には克服されない様々な問題が存在することが明らかになっている。
一つは、再処理した後に残る高レベル放射性廃液をガラスと混ぜて固化する技術が、長年の東海再処理工場での研究・実験を経ても今なお確立されていないこと。もう一つは、再処理工場から放出される放射性物質の環境や農水産物への影響が、仏ラ・アーグ再処理工場での実測値と比較しても不自然に低く想定され、今後更に放射能汚染への批判が高まる可能性があること。加えて、六ヶ所再処理工場の耐震安全性評価が、すでに現在の知見に照らしても不十分であること等である。
再処理事業が今後起こりうる物理的、社会的障害により、稼働率の低迷や操業停止といった計画変更を余儀なくされ、多大な損失を被る可能性は極めて高い。よって、リスクを回避するために再処理契約を解消する。
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