●政令第413号:
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行期日を定める政令」
●政令第414号:
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」
●通産省令151号:
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則」
●通産省令152号:
「原子力発電環境整備機構に関する省令」
●通産省令153号:
「原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令」
○特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第四一三号)(通商産業省)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十二年八月三十日
内閣総理大臣 森 喜朗
政令第四百十三号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十二年九月一日とする。
内閣総理大臣 森 喜朗
大蔵大臣 宮澤 喜一
通商産業大臣 平沼 赳夫
自治大臣 西田 司
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十二年八月三十日
内閣総理大臣 森 喜朗
政令第四百十四号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(組合等登記令の一部改正)
第一条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表一金融先物取引所の項の次に次のように加える。
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) 資産の総額 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百四十五 原子力発電環境整備機構(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
百十一 原子力発電環境整備機構(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第五号中「基盤技術研究促進センター」の下に「、原子力発電環境整備機構」を加える。(通商産業省組織令の一部改正)
第五条 通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第十七号を同条第十八号とし、同条第十六号の次に次の一号を加える。
十七 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の施行に関すること。
第百二十四条に次の一号を加える。
三 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の施行に関すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第二条 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二十一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の四号を加える。
百四十六 独立行政法人国立青年の家
百四十七 独立行政法人国立少年自然の家
百四十八 独立行政法人経済産業研究所
百四十九 独立行政法人日本貿易保険内閣総理大臣 森 喜朗
法務大臣 保岡 興治
大蔵大臣 宮澤 喜一
通商産業大臣 平沼 赳夫
<省令:通産省令151号:特定放射性廃棄物廃棄物の最終処分に関する法律施行規則>
○通商産業省令第百五十一号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則を次のように定める。
平成十二年八月三十一日
通商産業大臣 平沼 赳夫
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
(用語)
第一条 この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。(最終処分計画)
第二条 法第四条第一項の規定により通商産業大臣が定める最終処分計画は、平成十二年を初年として定めるものとする。(変更の届出)
第三条 指定法人は、法第七十五条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第一による届出書を通商産業大臣に提出しなければならない。(資金管理業務規程)
第四条 法第七十六条第一項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 最終処分積立金の管理の方法
二 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認の方法
三 その他資金管理業務に関し必要な事項(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)
第五条 指定法人は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に資金管理業務規程を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。2 指定法人は、法第七十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
(事業計画等)
第六条 指定法人は、法第七十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第四による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて通商産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。2 指定法人は、法第七十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第五による申請書を提出しなければならない。
第七条 指定法人は、法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第八条 指定法人は、法第七十八条の許可を受けようとするときは、様式第六による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。(区分経理)
第九条 指定法人は、最終処分積立金に係る経理と一般の経理とを区分し、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。(帳簿)
第十条 指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、開鎖後十年間保存しなければならない。2 法第八十条の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 最終処分積立金の管理に関する事項
二 最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
三 その他資金管理業務の実施に関し必要な事項(電磁的方法による保存)
第十一条 前条第二項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、通商産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。(フレキシブルディスクによる手続)
第十二条 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第三条の申請書
二 第五条第一項の申請書及び法第七十六条第一項の資金管理業務規定
三 第五条第二項の申請書
四 第六条第一項の申請書並びに法第七十七条第一項の事業計画書及び収支予算書
五 第六条第二項の申請書
六 法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書並びに第七条の賃借対照表
七 第八条の申請書(フレキシブルディスクの構造)
第十三条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十回年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスクの記録方式)
第十四条 第十二条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなけ
ればならない。
一 トラックフオーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第十二条の規定によるフレキシブルディスクヘの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文宇のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十五条 第十二条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
様式第一から様式第七まで中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
________
| 様式第1 (第3条関係) 名称(住所、事務所の所在地)変更届出書 年 月 日 通商産業大臣殿 指定法人の名称 代表者の氏名 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条第3項の規定に基づき、名称(住所、事務所の所在地)の変更をしたいので、下記のとおり申請します。 記 1 変更後の名称(住所、事務所の所在地) 2 変更しようとする年月日 3 変更しようとする理由 備考 用紙の大きさは、 日本工業規格A4とすること。 |
様式第2 (第5条関係)
|
備考 用紙の大きさは、 日本工業規格A4とすること。 |
様式第3(第5条関係)
| 資金管理業務規程変更認可申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 指定法人の名称 代表者の氏名 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条第1項の規定に基づき、資金管理業務規程の変更の認可を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 変更しようとする理由 4 資金管理業務規程の変更の認可を申請するまでの経過の概要 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式第4(第6条関係)
|
事業計画書及び収支予算書認可申請書 |
|
事業計画書(収支予算書)変更認可申請書 |
|
資金管理業務休止(廃止)許可申請書 |
|
フレキシブルディスク提出票 年 月 日 氏名又は名称 |
<省令:通産省令152号:原子力発電環境整備機構に関する省令>
○通商産菜省令第百五十二号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四十条第三項、第五十八条第二項及び第四項、第五十九条並びに第六十一条第二項の規定に基づき、並びに同法第五章(第五節を除く。)の規定を実施するため、原子力発電環境整備機構に関する省令を次のように制定する。
平成十二年八月三十一日
通商産業大臣 平沼 赴夫
原子力発電環境整備機構に関する省令
(用語)
第一条 この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。(設立の認可の申請)
第二条 法第四十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。(事業計画書の記載事項)
第三条 法第四十条第三項の通商産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第五十六条第一項に規定する業務の開始の時期
二 法第五十六条第一項に規定する業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織
五 その他必要な事項(定款の変更の認可の申請)
第四条 機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。(役員の選任の認可の申請)
第五条 理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。(役員の解任の認可の申請)
第六条 理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。(役員の兼職の承認の申請)
第七条 役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。(評議員の任命の認可の申請)
第八条 理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。(法第五十六条第二項第一号の業務の認可の申請)
第九条 機構は、法第五十六条第三項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
(業務の委託の認可の申請)
第十条 機構は、法第五十七条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内客及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。(最終処分積立金の積立て)
第十一条 機構は、法第十}条第一項の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して三十日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。(最終処分積立金の利息)
第十二条 法第五十八条第四項の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。(最終処分積立金の取戻しの承認の申請)
第十三条 機構は、法第五十九条の規定による承認を受けようとするときは、様式第九による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。(業務方法書及びその変更の認可の申請)
第十四条 機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。2 機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
(業務方法書の記載事項)
第十五条 法第六十一条第二項の通商産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第五十六条第一項第一号に規定する概要調査地区等の選定に関する事項
二 法第五十六条第一項第二号に規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項
三 法第五十六条第一項第三号に規定する特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項
四 法第五十六条第一項第西号に規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項
五 法第五十六条第一項第五号に規定する拠出金の徴収に関する事項
六 法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項
七 法第五十七条に規定する委託する業務に関する事項
八 その他必要な事項(身分を示す証明書)
第十六条 法第七十条第二項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条第三号、第四号及び第六号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二 附則第二条の規定 平成十三年一月六日(原子力発電環境整備機構に関する省令の一部改正)
第二条 原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
様式第一から様式第十二まで中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
___________________________
様式第1(第2条関係)
|
原子発電環境整備機構設立認可申請書 記 ____________________________ |
|
定款変更認可申請書 _______________________________ |
|
役員選任認可申請書 __________________________ |
|
役員解任認可申請書 _________________________ |
| 役員兼職承認申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 役員の氏名 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第50条ただし書の規定に基づき、役員の兼職の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 記 1 従事しようとする営利事業の内容 2 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 3 兼職を必要とする理由 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
|
評議員任命認可申請書 _________________________ |
| 法第56条第2項第1号の業務の認可申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 原子力発電環境整備機構 理事長 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条第3項の規定に基づき、同条第2項第1号の業務(以下「受託特定放射性廃棄物処分業務」という。)の認可を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1 受託特定放射性廃棄物処分業務の内容 2 受託特定放射性廃棄物処分業務を行うことにより法第五十六条第一項の業務に支障を及 ぼすおそれがないことの根拠 3 受託特定放射性廃棄物処分業務の開始の時期 4 受託特定放射性廃棄物処分業務に関する計画の概要 5 受託特定放射性廃棄物処分業務の収支の見込み 6 受託特定放射性廃棄物処分業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法 7 その他必要な事項 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式8(第10条関係)
| 業務委託認可申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 原子力発電環境整備機構 理事長 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条の規定に基づき、業務の委託の認可を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1 委託をしようとする相手方の氏名又は名称及び住所 2 委託をしようとする業務(以下「委託業務」という。)の内容 3 委託をすることを必要とする理由 4 委託業務の実施計画の概要 5 委託をするために必要となる資金の額及びその調達方法 6 委託をしようとする期間 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式9(第13条関係)
| 最終処分積立金取戻し承認申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 原子力発電環境整備機構 理事長 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第59条の規定に基づき、最終処分積立金の取戻しの承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1 取戻そうとする最終処分積立金の額及びその算定の基礎 2 取戻そうとする年月日 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式10(第14条関係)
| 業務方法書認可申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 原子力発電環境整備機構 理事長 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条第1項の規定に基づき、業務方法書の認可を受けたいので、別添のとおり申請します。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式第11(第14条関係)
| 業務方法書変更認可申請書 年 月 日 通商産業大臣殿 原子力発電環境整備機構 理事長 印 住 所 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条第1項の規定に基づき、業務方法書の変更の認可を受けたいので、下記のとおり申請します。 記 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 変更しようとする理由 4 業務方法書の変更の認可を申請するまでの経過の概要 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 |
様式第12(第16条関係)
|
第 号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第70条第2項において準用する同法第23条第2 身 分 証 明 書 職名及び氏名 年 月 日生
通商産業大臣 印 |
|
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律抜すい 第23条 (略) 第70条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対 第90条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員 一〜四 (略) |
<省令:通産省令153号:原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令>
○通商産業省令第百五十三号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第六十八条の規定に基づき、原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
平成十二年八月三十一日
通商産業大臣 平沼 赴夫
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令
(経理原則)
第一条 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。(勘定区分)
第二条 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
一 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項に掲げる業務に係る経理
二 法第五十六条第二項に掲げる業務に係る経理
三 その他の経理3 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ通商産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
(予算の内容)
第三条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。(予算総則)
第四条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第八条第二項の規定による経費の指定
三 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
四 短期借入金の借入限度額
五 その他予算の実施に関し必要な事項(収入支出予算)
第五条 収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。(予備費)
第六条 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。2 機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を通商産業大臣に提出しなければならない。
(債務を負担する行為)
第七条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって通商産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。(支出予算の流用等)
第八条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、通商産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 機構は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について通商産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を通商産業大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第九条 機構は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない。2 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を通商産業大臣に提出しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を通商産業大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一 繰越しに係る経費の支出予算現額
二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の支出予算現額のうち不用額(事業計画)
第十条 法第六十四条の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一 法第五十六条第一項第一号に規定する概要調査地区等の選定に関する事項
二 法第五十六条第一項第二号に規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項
三 法第五十六条第一項第三号に規定する特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項
四 法第五十六条第一項第四号に規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項
五 法第五十六条第一項第五号に規定する拠出金の徴収に関する事項
六 法第五十六条第二項に規定する委託を受けて行う業務に関する事項
七 その他必要な事項(資金計画)
第十一条 法第六十四条の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一 資金調達の方法
二 資金の使途
三 その他必要な事項(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
第十二条 機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添えて通商産業大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類2 機構は、法第六十四条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(収入支出等の報告)
第十三条 機構は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に通商産業大臣に報告しなければならない。(事業報告書)
第十四条 法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。(決算報告書)
第十五条 法第六十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第十六条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
へ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額(債務に関する計算書)
第十七条 第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。(短期借入金の認可)
第十八条 機構は、法第六十七条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 借入を必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払いの方法及び期限
七 その他必要な事項(会計規程)
第十九条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。2 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条第三号、第四号及び第六号(法第五十六条第二項第一号に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二 附則第二条の規定 平成十三年一月六日(原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第二条 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。