月吉対策委員会への瑞浪市の回答

その問題点

 7月13日付けで対策委員長に届いた回答は以下のとおりです。

瑞 企 第127号 
平成13年6月13日

月吉対策委員会
 会長 早瀬正一 様

瑞浪市長 高嶋芳男
        

瑞浪市への質問(回答)

 日頃は市政運営につきまして、何かとご協力を賜りありがとうございます。
 回答させていただく前に、今回、瑞浪市が申請しました「電源立地初期対策交付金」につきまし
て統一的な理解をしないと、お互いの理解をすることは困難と考えます。出来れば膝を突き合わせ
た話し合いの場を持てることを希望します。
 電源立地初期対策交付金規則に対する考え方(超深地層研究所に関する部分)
 ・ (定 義)第2条 この規則のおいて次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該番号に
   定めるところによる。
 ・  第2条第2号 深地層研究施設 使用燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した
   後に残存する放射性廃棄物を固形化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用
   に供される施設(核燃料サイクル開発機構が設置するものに限る)をいう。
 ・ 第2条第4号 発電用施設等 発電用施設、使用燃料貯蔵施設及び深地層研究施設をいう。
 ※ 説 明 瑞浪市が交付金の対象となるのは、深地層研究施設。
 ・ (交付対象)第3条 経済産業大臣が発電用施設等の設置の円滑化に資するため特に必要が
   あると認めるときは、次に揚げる措置に要する経費の全部又は一部に充てるため、予算の範
   囲内において、交付金を交付するものとする。
 ・  第3条1号 発電用施般等の設置の必要性に関する知識の普及 又は所在都道府県、所在
   市町村若しくは隣接市町村の地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の収集。
以上のとおり、交付金の対象施設、用途(ソフト事業に限る)は法律により定められています。
当然のことながら、交付金を受けたからといつて、研究所を処分場にするような規定はありませ
ん。

@ の質問 前段で、規則の条文を記載しましたとおり、交付金の目的に「深地層研究施設(読み
  替え)の設置の必要性に関する知識の普及」とされており、研究所計画を理解いただくために
  交付金の一部は使用するなど、交付金の性格どおり本来国が実施すべき事業を補完するための
  費用であります。
  平成12年度月吉地区の新体制がスタートされましてから、月吉区に対し市との意見交換の時
 間を作っていただくよう、再三お願いをしてまいりましたが、結果として区にも対策委員会にも
 応じていただけなく、交付金事業計画提出(2月末)までに情報提供することも意見交換するこ
 ともできない状況でございました。
  また、昨年の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立し、処分の実施主体が明確
 となったこと、また迷惑施設でなくても交付の対象となることがわかったので申請をし、6月議
 会において審議いただくことで結論を出したわけです。
  13年度の役員さんに付きましては、話し合いをして行こうという事を聞いておりますので、
 積極的に機会を作り意見交換をしてまいりたいと考えております。

A 高レベル放射性廃棄物の地層処分については、昨年の5月に成立した「特定放射性廃棄物の最
  終処分に関する法律」に従い、処分実施主体である「原子力発電環境整備機構」が実施するこ
  ととされており、核燃料サイクル開発機構は、サイクル機構法に基づき定められた業務しか行
  うことができず、地層処分に関しては研究開発を行うと定められており、法的にも高レベル放
  射性廃棄物の処分を行う組織ではないことは明白です。
  「法律のどこに書いてある」ではなく、処分はまったく別の機構が別の法律のもと管理・担当
 することが明確になり、瑞浪市は別の機構「原子力発電環境整備機構」と関わりをもたないとい
 うことです。

B につきましては、地元対対策委員さんから主旨の確認をしました。
   法律の中では、自治体全てが平等に取り扱われることとなっておる事は、そのとおりであり
  ます。
   昨年12月に市総合文化センターで開催しました勉強会で、除外の記述がない事について、「こ
  の事は、法律では特定の場所を除外するというようなことは法律の構成上、条文にならないとい
  うことでご理解願いたい」と説明を受けました。
   また、勉強会におきまして、原子力産業課長さんが、「市長さんはこれまでも処分場にしないと
  言いつづけ、国会においても瑞浪を処分場にするつもりはありませんと明確に告げられた等市長
  さんの方でスタンスを明確にされている訳ですから、概要調査区に選定されるというその第一歩
  に入るということもないのではないかと思う。」といわれています。
  さらに、市長さんがスタンスを明確にしている現状を鑑みれば、「今、瑞浪市が概要調査区に
  定される」ということもないであろうということなのです。
   瑞浪市は、市民の皆さんはもとより、国、県に向け「特定放射性廃棄物の処分場にしない・
  受け入れない町」として、日頃よりアピールしていくことが大切な事と理解しております。

C  あたかも核が持ち込まれるような印象をもたれていますが、この事は今まで説明をしてきまし
  たとおり、「高レベル放射性廃棄物は、持ちこませないし、処分場にはしない。」この事が大前提
  であります。
   電源電源立地初期対策交付金の対象となる施設は、全てが迷惑施設ではありません。超深地層
  研究所は研究施設であって迷惑施設ではなく、迷惑施設ではないことを今までも言明しておりま
  す。
   電源電源立地初期対策交付金立地初期対策交付金を申請することにつきましては、前段の部分
  及び、@で回答しましたとおりです。
  以上、回答します。
   今回の質問につきましても、もう少し時間を取り、直接話し合いが出来たら良かったと思って
  おります。

注)文字のダブり、「てにおは」が不適当な部分、交付金交付規則の引用部分の脱字などもありますが、市長の文章のまま載せています。


<問題点>

交付金の性格どおり本来国が実施すべき事業を補完するための
  費用であります。

 平成12年度月吉地区の新体制がスタートされましてから、月吉区に対し市との意見交換の時
 間を作っていただくよう、再三お願いをしてまいりましたが、結果として区にも対策委員会にも
 応じていただけなく、交付金事業計画提出(2月末)までに情報提供することも意見交換するこ
 ともできない状況でございました

  また、昨年の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立し、処分の実施主体が明確
 となったこと、また迷惑施設でなくても交付の対象となることがわかったので申請をし、6月議
 会において審議いただくことで結論を出したわけです。

処分はまったく別の機構が別の法律のもと管理・担当することが明確になり、瑞浪市は別の機構「原子力発電環境整備機構」と関わりをもたないとい
 うことです。

「こ
  の事は、法律では特定の場所を除外するというようなことは法律の構成上、条文にならないとい
  うことでご理解願いたい」と説明を受けました。

原子力産業課長さんが、「市長さんはこれまでも処分場にしないと言いつづけ、国会においても瑞浪を処分場にするつもりはありませんと明確に告げられた等市長
  さんの方でスタンスを明確にされている訳ですから、概要調査区に選定されるというその第一歩
  に入るということもないのではないかと思う。」といわれています。

「今、瑞浪市が概要調査区に
  定される」ということもないであろうということなのです。

 瑞浪市は、市民の皆さんはもとより、国、県に向け「特定放射性廃棄物の処分場にしない・
  受け入れない町」として、日頃よりアピールしていくことが大切な事と理解しております。

 電源電源立地初期対策交付金の対象となる施設は、全てが迷惑施設ではありません。


 ▼もどる