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<第6号議案> 定款一部変更の件(1)
【提案の内容】
第1章に以下の条を新設する。
(報酬等の公表)
第5条 個々の役員の定額報酬、賞与金、および退職慰労金等は、遅滞なく公表する。
【提案理由】
当社では役員の定額報酬、賞与金、および退職慰労金の金額は、取締役と監査役各々の合計が公表されているだけで、個人別には公表されていない。
個々の役員の報酬がその働きにふさわしいものであるかどうかは、株主にとって重要な関心事である。当社のような公益企業は、役員の処遇については公表すべきであるし、国際的に見ても役員の報酬は公表することが標準になっている。
とくに退職慰労金については、在職時の功労に報いるために支給されるものであるにもかかわらず、その個別の額がまったく秘匿されている。
また、昨年太田前会長の公私混同事件が発覚したが、このような非行役員に対して定額報酬、賞与金および退職慰労金がどれだけ支給されるかは、事件に対する当社の姿勢を示す意味からも重要であり、公表されるべきである。
昨年、同趣旨の提案に対して議決権数で20%程度の賛成があった。今年こそ過半数の賛成を得て、報酬等の公表を実現したい。
<第7号議案> 定款一部変更の件(2)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第7章 日本原燃六ヶ所再処理工場の試験計画を延期する宣言
第45条 本会社の使用済核燃料については、原子力委員会決定を満足するプル
トニウム利用計画が作成できないため、日本原燃六ヶ所再処理工場で
のアクティブ試験に供しない。
【提案理由】
当社は、英仏への再処理委託等により既に大量のプルトニウム在庫を抱えているが、青森県六ヶ所村の再処理工場が稼動すれば、更に年々在庫は増大する。
原子力委員会は対外的透明性確保のため一昨年8月、電気事業者に対し利用量、利用場所、利用開始時期及び利用に要する期間の目途を含む利用目的を記載した計画を、毎年度プルトニウム分離前に公表するよう決定した。現在ウラン試験中の六ヶ所再処理工場で12月開始予定の、アクティブ試験*で分離されるプルトニウムについても
この決定が適用される。
しかし、当社の浜岡原発では想定東海地震対策を最優先課題としており、プルトニウム燃料の装荷時期について到底計画を出せる状況にない。
高速増殖炉もプルサーマルも頓挫しプルトニウム利用先が皆無の当社の実情に鑑み、アクティブ試験に当社の使用済燃料を供しないことを表明し、同試験の延期を求めるものとする。
*実際の使用済核燃料を用いた再処理試験
<第8号議案> 定款一部変更の件(3)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第8章 想定東海地震対策
(耐震裕度向上工事の有効性判断)
第46条 想定東海地震対策として耐震工事を行おうとするときは、その工事に
より事故のリスクがどれだけ減じることが可能なのか評価した上で、その
有効性を判断するものとする。
【提案理由】
現在当社が抱える最大の課題の一つが想定東海地震対策であり、その対策として浜岡原子力発電所1〜5号全機の耐震裕度向上工事を行うと発表したが、その技術的内容は未定として世間の失笑を買っている。
これまで当社も国も地震の有無に関係なく過酷事故は起こらないとしてきたが、92年国は全電力に過酷事故対策を求め、当社は10年をかけてその対策を整備し、3・4号機の場合炉心損傷(重大事故)確率を従来の20分の1に改善したとする。だが浜岡地点の地震危険度を加味すると1万倍以上も重大事故確率が高まることが第3者機関により算出され、世界でもっとも危険な原発であることが判明した。耐震補強によりこのリスクはいったいどれだけ減少可能なのか示すべきである。
なお1・2号機については過酷事故対策実施後も3・4号機の約20倍もリスク大となっており、老朽炉への投資は無駄であることがはっきりした。1・2号機については廃炉とする。
<第9号議案> 定款一部変更の件(4)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第9章 原子力発電所地元住民意見の反映
(原子力発電所地元住民の意思反映)
第47条 原子力発電所の地元住民の意思を反映する次のシステムを構築する。
1 事故の際の情報提供及び検査結果等が自由に閲覧できるライブラリー
2 住民が自由に参加できる広聴会、討論会の開催
(確率論的安全目標)
第48条 確率論的安全評価(PSA)導入にあたっては、下記に留意しなけれ
ばならない。
1 住民不在で安全目標を定めてはならない。
2 地震時の安全目標は、平時と同等に考えてはならない。
【提案理由】
電力各社の不祥事や事故を契機として、原発立地地域では地元住民の信頼回復を目標に反対派住民を交えた「地域の透明性を確保する会」を設置するケースも出始めた。
当社としてはそうした組織を将来目標としつつ、まず上記ライブラリーや会合を開催することで住民の信頼構築に向けた取り組みを開始することとする。
また8号議案提案理由に記した重大事故確率とは、最近わが国で導入の動きが急である確率論的な安全性評価手法上の概念である。これまで設計上の想定を超える地震が起きることはないとしてきたが、阪神淡路大震災始め近時頻発する大地震や震災の経験を経て、今や国も想定を超える地震発生の可能性を否定しきれなくなり、その際に重大事故が起きる確率をゼロではないとしてどのくらい低ければ受け入れるとするのか安全目標値を決定するための議論が続いている。こうした重要事項設定にあたり、当事者たる住民抜きに決めることのないよう定款に定める。
<第10号議案> 定款一部変更の件(5)
【提案の内容】
以下の章を新設する。
第10章 情報公開
第49条 安全性に関わる情報は積極的に開示する。
【提案理由】
昨年「住民の安全と安心を確保するために必要とされる情報を積極的に開示する」との株主提案が出された。
これに対し取締役会は「みなさまのニーズにお応えする情報を積極的にお届けしており、本議案に反対」の意見であった。既に行っているので必要はないとの見解である。
ところが、東海地震が起きれば直撃を受ける当社の原発の運転差し止めを市民団体が求めている訴訟で、当社は耐震性についての重要な情報をマスキング(白塗り)して提出したが、静岡地裁は「原発の安全性の確保は社会共通の要請であり、利益だ」として全面開示を命じる決定をした。
情報を隠す当社の理由は「守秘義務違反に問われたり、国際的な不信を買うおそれがある」としているが、安全性を最優先に考えるならば、この理由はなりたたない。
情報を公開する意味は、広く社会に検証を委ねることにあり、安全確保に不可欠である。都合の良い情報だけ開示する姿勢は改めなければならない。
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