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「分散型電源」につきましては,需要地近傍に設置可能であるなどの特長がある一方,環境面や設置スペース上の制約,系統運用面などの解決すべき課題もあります。
したがいまして,分散型電源と大規模電源は,お互いの特長を生かして補完し合うことによって,より効率的な電力供給システムが構築できていくものと考えております。
「発電コスト」につきましては,平成17年度の営業費用における送電端の電源別発電単価は,1kWhあたり,水力は6円43銭,火力は7円88銭,原子力は6円33銭となっております。この電源別の単価には,支払利息,一般管理費などは算入しておりません。
なお,水力発電については,一括してとらえており,一般・揚水別には整理しておりません。
「石炭火力発電」につきましては,石炭は,石油やLNGに比べて,資源量が豊富であり,埋蔵地域の偏りもないため,エネルギーセキュリティおよび経済性に優れておりますので,高効率発電プラントや石炭ガス化複合発電の技術開発に取り組むなど,二酸化炭素の排出抑制に努め,今後とも石炭火力発電の利用を進めてまいります。
当社は,地球環境問題などを勘案しつつ,安価で安定した電気をお届けするため,バランスのとれた電源構成を目指してまいります。
「CO2排出量」につきましては,政府が策定した京都議定書目標達成計画では,電気事業に関わりのあるエネルギー起源のCO2削減目標は,平成2年度に比ベプラス0.6%であります。
当社は,平成22年度における1kWhあたりのCO2排出量を,平成2年度に比べ20%削減することとしております。
この目標達成のために,原子力発電の利用率向上,火力発電の熱効率の維持向上,京都メカニズムの活用など,引き続き最大限の努力をしてまいります。
なお,当社における平成17年度のCO2排出量は,平成2年度に比べ28%増加いたしました。これは,電力需要の増加に加え,CO2を排出しない浜岡原子力発電所の停止が主な原因です。
「新エネルギー」につきましては,当社は,「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」にもとづき,新エネルギー等の利用目標量の達成に向けて努力するとともに,新エネルギーの普及促進に積極的に取り組んでおります。
具体的には,風力発電について,複数ヶ所で風況や環境などの開発可能性の調査を実施しており,現在,これらのうち3地点6.8万kWについては,平成20年度の運転開始を目指しております。
また,既設火力発電所でのバイオマス利用の検討や小水力発電の開発可能性の調査を行っております。
しかしながら,利用目標量の達成は厳しいと考えられることから,これら自ら発電する方法に,クレジットの購入も加え,目標達成に向けて努力してまいります。
「川浦水力発電所」についてでございますが,当社は,需給状況を踏まえつつ,安定供給を前提に,採算性・収益性を考慮し,最適な設備形成を行うこととしております。
近年,電力需要,特に最大電力の伸び悩みが顕著となっており,今後についても,産業用を中心とした生産設備の合理化の進展や省エネルギー対策の進展などにより,電力需要の伸びは低位な水準が継続すると予想されます。
また,当社を取り巻く経営環境は,業種・業態の垣根を越えた需要の争奪戦の激化や最近の原油価格の高騰など厳しさを増していくことが予想され,一層の効率化により強靱な企業体質を構築していく必要が生じております。
当社は,このような情勢を総合的に勘案した結果,本年2月に同発電所計画を中止したものであり,経営判断としては適切であったと考えております。
「原子力損害賠償法第3条」につきましては,東海地震が「異常に巨大な天災地変」に該当するかどうかは,地震発生後に政府が判断するものであり,当社が賠償責任免除の申立てをするものではないと認識しております。
「耐震設計審査指針改訂案の解説に記載されているいわゆる残余のリスク」につきましては,浜岡原子力発電所では,「マグニチュード8.0の想定東海地震を上回る,マグニチュード8.4の安政東海地震」,さらに「この規模を上回るマグニチュード8.5の地震」による敷地での地震動に余裕をみた,岩盤で最大600ガルの地震動に対して,施設に生じる揺れの大きさや,地震に対する施設の耐力を厳しめに見積もることなどにより,余裕のある耐震設計を行っており,「残余のリスク」は小さいと考えております。
さらに,耐震設計審査指針改訂の審議を契機に,耐震上の余裕をさらに向上させる「耐震裕度向上工事」を自主的に行うことを昨年1月に公表し,現在,工事を実施しております。
「回収ウラン」につきましては,再処理によって使用済燃料から回収されたウランを「回収ウラン」と呼んでおり,濃縮前のものと濃縮後のものがございます。
昨年のご質問では,「再処理由来の劣化ウランの組成」とされており,濃縮の前後が不明確でしたので,ウランのリサイクル,再使用の観点からより重要と考えられる,濃縮後の回収ウランの組成を回答させていただきました。
濃縮前の回収ウランの重量組成は,再処理する使用済燃料の初期ウラン235の濃縮度,取出燃焼度などに依存しますので,一概には申しあげることはできませんが,一例をお示ししますと,ほとんどがウラン238で,ウラン235が約1.0%,ウラン236が約0.3%,その他にウラン232,ウラン234,マイナーアクチニドなどが微量含まれております。
なお,回収ウラン再濃縮後の劣化ウランの発生割合については,再濃縮時の諸条件により変動することから,一概に申しあげることはできません。
「浜岡原子力発電所に装荷する予定のMOX燃料加工」につきましては,グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン社に委託し,同社が,その一部をフランスのコモックス社に再委託する予定でございます。
コモックス社への再委託については,当社がフランスにMOX燃料の材料となるプルトニウムを有していること,コモックス社はMOX燃料加工に関するA「EVAグループの窓口であり,同グループのメロックス社がMOX燃料の十分な製造実績を有していることから,適切であると考えております。
なお,ウラン燃料棒の製造についても,グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン社に委託いたしますが,コモックス社には再委託しない予定としております。
「ふげんの使用済MOX燃料の再処理」につきましては,独立行政法人日本原子力研究開発機構で実施されている事項であり,再処理した使用済MOX燃料の装荷前のプルトニウム富化度や燃焼度などの詳細については,当社では,承知しておりません。
「日本原子力研究開発機構の東海再処理工場で回収されたプルトニウム」につきましては,昭和57年1月以降,6回にわたり,同機構に売却しており,当社がプルトニウム利用計画を公表した本年1月6日の時点では,当社の保有するプルトニウムはございませんでした。
なお,当社が同機構へ売却したプルトニウムの総重量は,364kgとなりますが,その価額については,契約上のことであり,相手方もあることから,説明は差し控えさせていただきます。
「浜岡原子力発電所3号機のハフニウム板型制御棒」につきましては,本年2月3日に,使用済制御棒の表面を覆っているシースの一部欠損を,点検記録により確認し,4月4日に,欠損部の影響評価を含めて,原子力安全・保安院に報告いたしました。
その公表は,当初より調査結果がまとまった段階で行う予定としておりましたので,5月26日に行いました。
なお,欠損部は,制御棒の作動時に,ひび割れが燃料集合体と接触したことにより発生した可能性があると推定しております。
欠損したシース片については,それが沈下した場合および流れによって浮き上がる場合の挙動について評価し,安全性に影響を及ぼさないことを確認しております。
つまり,シース片が一定程度以上の大きさのものについては沈下し,その場合は,燃料支持板の上部や制御棒案内管に停滞するものと考えられ,この状態では設備に影響を与えることはありません。仮に,制御棒駆動機構に入ったとしても,フィルタに捕捉されることから,制御棒の動作に影響することはございません。
また,シース片が一定程度以下のものについては浮き上がる可能性がありますが,その場合は,原子炉内の流れによって原子炉容器の下部へ移動し,仮に,上昇流で燃料集合体に入り,流路に詰まったとしても,燃料集合体への熱的影響はごくわずかであり,また機械的損傷も与えないと考えられることから,燃料集合体の健全性が損なわれることはございません。
なお,これまで,機器の点検において,欠損したシース片に起因する問題は確認されておりませんし,例えば,排ガス復水器出口モニタ,炉水ヨウ素濃度などの測定値にも変化は見られておりません。
また,次回の定期点検時には,シース片が停滞していると考えられる当該制御棒の案内管内部等の点検を行います。
運転中である浜岡原子力発電所3号機のハフニウム板型制御棒については,前回定期点検における動作確認および本年1月19日の原子力安全・保安院の指示にもとづく全挿入・引抜き動作確認試験の結果に異常がないことを確認しております。
また,熱中性子照射量が,1平方センチメートルあたり,4.0×10の21乗個を超えるものは全挿入位置まで挿入しており,仮に,かかる制御棒にこれまでにひび割れが確認された制御棒と同様のひび割れが存在したとしても,構造健全性の評価により問題ないことを確認しております。
一方,全挿入位置まで挿入していない制御棒については,次回定期点検までの熱中性子照射量が十分低い値となります。
「中国古陶磁購入問題」につきましては,昨年の株主総会時点と同様,現在も名古屋地方裁判所で審理中でございます。
今月中旬,裁判所との協議により,当社が提起した損害賠償請求訴訟を,いったん取り下げ,太田氏が提起した債務不存在確認請求訴訟の反訴として損害賠償を求めることといたしました。いずれにしましても,太田氏に対して当社の損害を請求することに変わりはございません。
引き続き,当社の主張が認められるよう,最善を尽くしてまいります。なお,当社に生じた損害額は,購入額である約5億8千4百万円全額であると考えておりますが,太田氏に対する請求額は,購入額から,専門家による鑑定額を控除し,約4億4千4百万円といたしました。
また,中国古陶磁の有効な活用方法については,引き続き検討してまいりますが,現時点では展示等の予定はございません。
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