「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」
▼前のページにもどる
★法案の問題点のページへ
★法案審議をめぐる報道
| 3月14日閣議決定され、国会に上程された 高レベル放射性廃棄物の地層処分のための法案(全8章94条+付則17条) |
|
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案 目次
第一章 総則 (目的) (定義) 2 この法律において「最終処分」とは、地下三百メートル以上の政今で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。 3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。 4 この法律において「使用済燃料の再処理後」とは、使用済燃料(発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。第五十六条第二項第一号を除き、以下同じ。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために使用済燃料を化学的方法により処理した後をいう。 5 この法律において「概要調査地区」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(以下「地震等の自然現象」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。 6 この法律において「精密調査地区」とは、最終処分施設建設地を選定するため、前項に規定する調査(以下「概要調査」という。)により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区内において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。 7 この法律において「最終処分施設建設地」とは、前項に規定する調査(以下「精密調査」という。)により当該地層の物理的及び化学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった精密調査地区内において、最終処分施設を建設しようとする地点をいう。 8 この法律において「最終処分施設」とは、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。 9 この法律において「発電用原子炉設置者」とは、発電用原子炉を設置し、又は設置していた者をいう。 第二章 基本方針等 (基本方針) 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 3 通商産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及ぴ第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力安全委員会)の意見を聴かなければならない。 4 通商産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 5 通商産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。 (最終処分計画) 2 最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 3 通商産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力安全委員会)の意見を聴かなければならない。 4 通商産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 5 通商産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、あらかじめ、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。 6 通商産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。 7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。 (実施計画) 2 前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 3 通商産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。 第三章 概要調査地区等の選定 (概要調査地区の選定) 2 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、通商産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。 3 機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について通商産業大臣の承認を受けなければならない。 (精密調査地区の選定) 2 機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、通商産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。 3 前条第三項の規定は、精密調査地区の選定について準用する。 第八条 機構は、最終処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わなければならない。 2 機構は、前項の規定により精密調査を行ったときは、その結果に基づき、通商産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならない。 3 第六条第三項の規定は、最終処分施設建設地の選定について準用する。 (最終処分施設の設置) (省令への委任) 第四章 最終処分の実施等 (拠出金) 2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの特定放射性廃棄物の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額に当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 3 前項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って特定放射性廃棄物の最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う特定放射性廃棄物の総量とを基礎として通商産業省令で定める。 4 第二項の特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、通商産業省令で定める。 (機構の名称等の届出) 2 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した発電用原子炉設置者は、その廃止した日から三十日以内に、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。 3 通商産業大臣は、前二項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。 (変更手続) 2 前項の承認を受けようとする発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年の前年十月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他通商産業省令で定める事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。 3 通商産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該発電用原子炉設置者の現に届け出ている機構の承認実施計画に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。 4 通商産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 5 第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年十一月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。 6 通商産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨を関係する機構に通知するものとする。 (拠出金の納付等) 2 前項の申告書には、第十一条第二項の特定放射性廃棄物の量を証する書類として通商産業省令で定める書類を添付しなければならない。 3 機構は、発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に通商産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者に通知する。 4 前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた目から十五日以内に機構に納付しなければならない。 5 発電用原子炉設置者が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。 6 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。 (督促及び滞納処分) 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、通商産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。 4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。 5 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。 第二節 最終処分の実施 (最終処分の実施) (最終処分施設の閉鎖) 第十八条 前条の場合において、機構は、当該最終処分施設に関し通商産業省令で定める事項を記録し、これを通商産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 通商産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。 (省令への委任) (安全の確保の規制) 第三節 最終処分施設の保護 (最終処分施設の保護) 2 通商産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなけれぱならない。 3 通商産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 4 保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 5 前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 6 保護区域内においては、通商産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 7 前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。 8 通商産業大臣は、第六項の土地の掘削で通商産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 9 通商産業局長は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権を取り消すことができる。 (中止命令等) (報告及び立入検査等) 2 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (国等に関する特例) (実地調査) 2 通商産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 3 第一項の職員は、目出前及び目没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。 4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。 (公害等調整委員会の裁定) 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤って審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合について準用する。 (鉱業法の準用) (損失の補償) 第二十九条 前条の規定による損失の補償について、機構と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、機構又は損失を受けた者(以下「当事者」という。)は、通商産業大臣の裁定を申請することができる。 2 通商産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 3 通商産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。 4 第一項の裁定があったときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調ったものとみなす。 5 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。 第三十条 前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から三月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 3 前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 第三十一条 機構は、第二十一条第九項の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しによって生じた損失を当該鉱業権者又は租鉱権者に対し補償しなければならない。 2 鉱業法第五十三条の二第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第二項及び第七項中「揃条」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第 号)第二十一条第九項」と、「鉱区」とあるのは「鉱区若しくは租鉱区」と、同条第二項中「鉱業権」とあるのは「鉱業権若しくは租鉱権」と、同条第四項中「補借金及び前項の規定による負担金」とあるのは「補償金」と、同条第五項中「補償金の増額又は負担金の減額」とあるのは「補償金の増額」と、同条第六項及び第七項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と読み替えるものとする。 第三十二条 国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、第二十五条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償を受けようとする者は、通商産業大臣にこれを請求しなけれぱならない。 3 通商産業大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。 第三十三条 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から起算して三月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 第五章 原子力発電環境整備機構 (目的) (法人格) (名称) 2 機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。 (登記) 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (民法の準用) 第二節 設立 (発起人) (設立の認可等) 2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。 第四十一条 通商産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 (事務の引継ぎ) (設立の登記) 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。 第三節 管理 (定款記載事項) 2 機構の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員) (役員の職務及び権限) 2 副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を管理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 4 監事は、機構の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。 (役員の欠格条項) 第四十八条 機構は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 (役員の選任及び解任) 2 通商産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 3 通商産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。 (役員の兼職禁止) (監事の兼職禁止) (代表権の制限) (評議員会) (職員の任命) (役員及び職員の公務員たる性質) 第四節 業務 (業務) (業務の委託) (最終処分積立金) 2 最終処分積立金の積立ては、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。 3 最終処分積立金は、指定法人が管理する。 4 指定法人は、通商産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。 第五十九条 機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。 (業務の運営) (業務方法書) 2 業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。 (資料の提出の請求) 2 前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 第五節 財務及び会計 (事業年度) (予算等の認可) (財務諸表) 2 機構は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。 (区分経理) (借入金) (省令への委任〉 第六節 監督 (監督命令) (報告及び立入検査) 2 第二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。 第七節 雑則 (解散) (審査請求) (不服申立てと訴訟との関係) (業務困難の場合の措置) 2 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、通商産業大臣が、政令で定めるところにより、当該最終処分業務の全部又は一部を行うものとする。 第六章 指定法人 (指定等) 2 通商産業大臣は、第五十八条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。 4 通商産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (資金管理業務規程) 2 通商産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 3 通商産業大臣は、第一項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画等) (業務の休廃止) (最終処分積立金の運用) 2 指定法人は、最終処分積立金に係る経理を、通商産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 (帳簿) 第八十一条 通商産業大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (監督命令) (指定の取消し等) 2 通商産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、機構が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた最終処分積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、通商産業大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。 4 通商産業大臣は、前項の規定により最終処分積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係する機構に通知しなければならない。 第七章 雑則 (報告及び立入検査) 2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。 (省令への委任) (経過措置) 第八章 罰則 第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第八十八条 第二十一条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 第九十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合仁は、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第九十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十七条から第八十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第九十三条 第三十六条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 第九十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。 |
|
附 則 (施行期目) (拠出金に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「この法律の施行の日の属する年の一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間」と、第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。 2 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは、「この法律の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間」とする。 第四条 第十一条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその発電用原子炉の運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物を除く。)がある発電用原子炉設置者である者は、当該特定放射性廃棄物の最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から十五年目に当たる年までの間毎年、一の機構(第十一条第一項の拠出金を併せて納付する発電用原子炉設置者にあっては、その納付する機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 第十一条第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間」と、「特定放射性廃棄物の量」とあるのは「特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物を除く。)の量の十五分の一」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。 第五条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その発電用原子炉設置者となった日から」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。 (機構の設立に伴う経過措置) 第七条 機構の最初の事業年度は、第六十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年一二月三十一日に終わるものとする。 第八条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第六十四条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。 (政令への委任) (検討) (地方税法の一部改正) (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正) (所得税法の一部改正) (法人税法の一部改正) (登録免許税法の一部改正) (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正) (通商産業省設置法の一部改正) 理 由 ****************************************** 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案新旧対象条文 ○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(附則第十一条関係) ○原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)(抄) 附 則 (施行期目) (拠出金に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「この法律の施行の日の属する年の一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間」と、第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。 2 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者が第十一条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは、「この法律の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間」とする。 第四条 第十一条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその発電用原子炉の運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物を除く。)がある発電用原子炉設置者である者は、当該特定放射性廃棄物の最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から十五年目に当たる年までの間毎年、一の機構(第十一条第一項の拠出金を併せて納付する発電用原子炉設置者にあっては、その納付する機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 第十一条第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間」とあるのは「運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間」と、「特定放射性廃棄物の量」とあるのは「特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物を除く。)の量の十五分の一」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。 第五条 この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その発電用原子炉設置者となった日から」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。 (機構の設立に伴う経過措置) 第七条 機構の最初の事業年度は、第六十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年一二月三十一日に終わるものとする。 第八条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第六十四条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。 (政令への委任) (検討) (地方税法の一部改正) (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正) (所得税法の一部改正) (法人税法の一部改正) (登録免許税法の一部改正) (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正) (通商産業省設置法の一部改正) 理 由 ****************************************** 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律案新旧対象条文 ○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(附則第十一条関係) ○原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)(抄) |
| ▼ホームページにもどる |